介護サービス・介護予防サービスを利用できる方
■介護保健で対象となる病気※が原因で「要介護認定」を受けた方。
■交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
(要介護認定の手続きへ)
※介護保険で対象となる病気(特別疾病)とは、次の16種類が指定されています。
■筋萎縮性側策硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
■脳血管疾患(のうけっかんしっかん)
■後縦靱帯骨化症(こうじゅうじんたいこつかしょう)
■骨折を伴う骨粗しょう症(こっせつをともなうこつそしょうしょう)
■多系統萎縮症(たけいとういしゅくしょう)
■初老期における認知症(しょろうきにおけるにんちしょう)
■脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
■脊柱管狭窄症(せいきちゅうかんきょうさくしょう)
■早老症(そうろうしょう)
■糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょう および とうにょうびょうせいもうまくしょう)
■進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
(しんこうせいかくじょうせいまひ、だいのうひしつきていかくへんせいしょう および パーキンソンびょう)
■閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
■間接リウマチ(かんせつリウマチ)
■慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
■両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症(りょうそくのしつかんせつ または こかんせつにいちじるしいへんけいをともなう へんけいせいかんせつしょう)
■末期がん(まっきがん)
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