高圧ガスの貯蔵
高圧ガスの貯蔵
高圧ガスの貯蔵は、貯蔵量により届や許可が必要で、様々な規制や義務が高圧ガス保安法等で定められています。
また、消防法や市町村の条例などで、一定量以上の高圧ガスを貯蔵する場合には、届け出が必要になります。ご注意ください。
高圧ガスの貯蔵所の区分
※1 第一種ガス:ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン、空気
※2 第二種ガス:第一種ガス以外のガス
※3 溶解アセチレンは、kgで表示されていますが、アセチレンがアセトンに溶解している状態ですので液化ガスではありません。したがって、アセチレン1kgは0.9m3で算定します。
※4 この式は第一種貯蔵所になるか否かの判定式です。例えば酸素500m3と液化石油ガス300kgと二酸化炭素10,000kgの設備の場合、貯蔵量は500+300+1000=1800m3となります。ここでNは、1000+(2/3)×1000=1666.6m3となり、貯蔵量1800m3はNの値1666.6m3以上となるので第一種貯蔵所になります。
貯蔵するガス区分 |
高圧ガスの貯蔵量(液化ガスは、10 kg を1 m3として算定する)※3 |
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第一種ガスのみ ※1 |
300m3未満 |
300m3以上 3,000m3未満 |
3,000m3以上 |
第二種ガスのみ ※2 |
300m3未満 |
300m3以上 1,000m3未満 |
1,000m3以上 |
第一種ガス + 第二種ガス |
300m3未満 |
300m3以上 「N」 m3未満 |
「N」m3以上 |
N=1000 + (2/3)・M ※4 N:貯蔵容積(m3) |
|||
貯蔵所区分 |
その他の貯蔵 |
第二種貯蔵所 |
第一種貯蔵所 |
許可/届出 |
なし |
届出 |
許可 |
※1 第一種ガス:ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン、空気
※2 第二種ガス:第一種ガス以外のガス
※3 溶解アセチレンは、kgで表示されていますが、アセチレンがアセトンに溶解している状態ですので液化ガスではありません。したがって、アセチレン1kgは0.9m3で算定します。
※4 この式は第一種貯蔵所になるか否かの判定式です。例えば酸素500m3と液化石油ガス3000kgと二酸化炭素10,000kgの設備の場合、貯蔵量は500+300+1000=1800m3となります。ここでNは、1000+(2/3)×1000=1666.6m3となり、貯蔵量1800m3はNの値1666.6m3以上となるので第一種貯蔵所になります。
高圧ガス保安法の貯蔵関係規制一覧
貯蔵所区分 |
その他の貯蔵 |
第二種貯蔵所 |
第一種貯蔵所 |
許可/届出 |
なし |
事前に届出 |
許可 |
新規許可の完成検査 |
― |
必要 |
|
特定変更工事の完成検査 |
― |
なし (事前に届出) |
必要 |
貯蔵の技術上の基準 |
一般則;第18条 液石則;第19条 |
一般則;第22条、第23条 液石則;第23条、第24条 |
|
保安教育 |
規定なし |
必要 |
|
帳簿類 |
規定なし |
必要 |
容器による貯蔵の規制
その他の貯蔵で容器による貯蔵に適用される規制は、次のようなものがあります。
(一部特殊なガスの規制を除く)
規制項目 |
省 令 |
|
一般則第18条第2号の | 液石則第19条第2号の | |
■すべての高圧ガス | ||
・容器は、充てん容器と残ガス容器に区分して容器置場に置くこと。 | ロ(第6条第2項第8号のイ) | ハ(第6条第2項第7号のイ) |
・容器置場には、計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。 | ロ(第6条第2項第8号のハ) | ハ(第6条第2項第7号のロ) |
・常に40℃以下を保つこと。 | ロ(第6条第2項第8号のホ) | ハ(第6条第2項第7号のニ) |
・転倒、転落による衝撃を防止する措置を講じること。 | ロ(第6条第2項第8号のヘ) | ハ(第6条第2項第7号のホ) |
・バルブの損傷を防止する措置を講じること。 | ロ(第6条第2項第8号のヘ) | ハ(第6条第2項第7号のホ) |
・粗暴な取扱の禁止 | ロ(第6条第2項第8号のヘ) | |
・船、車両、鉄道車両等に積載した状態で貯蔵しないこと。 | ホ | イ |
・15年以上経過した一般複合容器を貯蔵しないこと。 | ヘ |
― |
■不活性ガスと空気以外のガス | ||
・容器置場の周囲2m以内火気厳禁・引火性、発火性の物を置かないこと。 | ロ(第6条第2項第8号のニ) | ハ(第6条第2項第7号のハ) |
■可燃性ガス、毒性ガス | ||
・通風の良い場所で貯蔵すること。 | イ | ロ |
■可燃性ガス | ||
・携帯電燈以外の燈火を備えないこと。 | ロ(第6条第2項第8号のト) | ハ(第6条第2項第7号のヘ) |
■可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガス | ||
・可燃性ガス、毒性ガス、酸素ガスを区分して容器置場に置くこと。 | ロ(第6条第2項第8号のロ) |
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