居宅介護住宅改修
今の住み慣れた自宅でも、介護が必要な状態となると日常生活がし難くなる場合も少なくありません。
手すりをつけたり、段差をなくしたりする住宅改修をすれば引き続き生活ができる場合がありますが、介護保険では住宅改修の費用について20万円を上限として給付されます。
要支援でも要介護でも在宅サービスの支給限度額とは別枠で利用できます。
自己負担は費用の1割、給付は原則1回
自己負担は費用の1割です。費用が20万円を越える場合は、20万円の1割である2万円と20万円を越える分が利用者の負担となります。
住宅改修の見積もりで20万円を越えた場合、自治体独自の住宅改修補助制度を利用することができればこれを合わせて利用することで利用者負担を抑えることができます。
住宅改修費20万円の支給は原則1回ですが、要介護度が著しく高くなった場合や転居した場合は、再度利用できる場合があります。
住宅改修費の支払いの方法は、償還払い方式(まずは利用者が費用全額を支払い、後から自治体が9割を償還)と受領委任払い方式(認可を受けた事業所を利用する場合、はじめから1割の負担で行える)があり、自治体により異なります。
改修工事の前に申請を
(保険給付の対象となるかどうかをケアマネジャーに相談してください)
介護保険で住宅改修をするには、改修工事の前に市町村の窓口に申請をする必要があります。
事前に申請をすることなく改修をした場合は、介護保険からの給付の対象とならないので注意が必要です。
居宅介護住宅改修の対象となる工事
対象となる工事 | 内 容 |
1 手すりの取り付け | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒防止もしくは移動又は移乗動作に資するものとして設置するもの。 |
2 段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。 |
3 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 | 居室においては畳敷きから板製床材、ビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更など |
4 引き戸等への扉の取替え | 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等への取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。ただし、自動ドアの動力部分の費用は対象とならない。 |
5 洋式便器等への便器の取替え | 和式便器を洋式便器に取り替える場合等。ただし、和式便器から暖房弁座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。また、水洗化又は簡易水洗化の費用は対象とならない。 |
6 その他全各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | 1.手すり取付けのための下地補強 2.浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事 3.床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤整備 4.扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事 5.便器の取替えに伴う給排水設備工事、床材の変更 |
居宅介護住宅改修工事の手続きの流れ
相談・検討
工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、市町村の介護保険窓口やケアマネージャーに相談します。
申 請
介護保険窓口で、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、改修の申請をします。
工事・支払い
■市町村の審査結果を受けてから着工します。
■改修後、写真を撮影します(日付入り)。
■改修費用をいったん全額自己負担して事業者にしはらいます。
払い戻しの手続き
工事が完了したら、市町村の窓口に写真や領収書等を提出し、改修が終わったことを伝えます。
払い戻し
工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を限度に工事代金の9割(18万円まで)が支給されます。