吉住酸素工業株式会社

ここでは、一般的な高圧ガスの移動(バラ積み車両による移動)に関する高圧ガス保安法等関係基準について説明します。
タンクローリーや毒性ガス・特殊高圧ガスについては別途お問い合わせください。

移動に必要なもの(資機材関係)

1. 警戒標の掲示(適用除外あり)  >>>>(一般則例示基準 1 .境界線・警戒標等標識の4.を参照)
・「高圧ガス」の警戒標      車両の見やすい箇所で前後から見える位置に掲示すること。
・警戒標は、規定の寸法及び塗色等であること。

2. 消火器の携行(適用除外あり) >>>>(一般則例示基準73.の1.を参照)
・可燃性及び酸素を積載した場合、車両用消火器を携行すること。

3. 資材及び工具の携行(適用除外あり) >>>>(一般則例示基準73.の2.を参照)
・可燃性及び酸素を制裁した場合、資材及び工具を携行すること。

4. イエローカードの携行
・可燃性及び酸素を積載した場合、必要なイエローカード(ガス種別に)を携行すること。
・イエローカードの荷主、運送会社欄が正しく記載されていること。

車両への積載方法等

5. 容器の温度上昇防止措置
・容器は常に40℃以下に保たなければならない。
(シート等で直射日光を遮る等の措置をとる。特に液化ガス(炭酸ガス等)は、温度変化による圧力上昇が大きいので、安全弁の作動に特に注意が必要です。)

6. 15年以上経過の複合容器(通称FRP容器)の移動禁止
・製造後15年以上を経過した一般複合容器(FRP容器)は、充てん、貯蔵、移動もできない。15年未満に廃棄処理が必要です。(医療用酸素や空気呼吸器等によく使用されています)

7. バルブの損傷防止措置
・上から物が落ちるおそれのある場所には置かない。
・水平な場所に置く。
・固定プロテクター又はキャップを施すこと(5リットル以下の容器には取付けられない容器が多い)。
・フルオロカーボン等の10kg入り容器にあっては、二段積み以下とすること。
・容器をロープ等により車両に固定するとともに他の積載物の動揺による影響を受けないようにすること。

8. 荷卸時の緩衝材の使用
・車両から荷卸しするときは、ゴム製マットその他衝撃を緩和するものの上で行うこと等により当該充てん容器等が衝撃を受けないような措置を講ずること。

9. 容器と車両間の緩衝材の使用
・容器等の胴部と車両との間に布製マットをはさむこと等により、摩擦を防止し、かつ、当該容器等にキズ、へこみ等が生じないようない措置を講ずること。

10. 積 載 量
・車両の「最大積載量」を超えて積載しないこと。路上取締り等の計量は、積載量ではなく総重量である為、積載物以外の備品等も含まれるので注意が必要です(車検証で確認して下さい)。

11. 容器の転倒転落防止措置
・容器をロープ等により確実に緊縛していること。
・圧縮ガスは、原則横積みとすること。
・アセチレン容器は、縦積みが推奨されている。
・液化石油ガスは必ず縦積みとすること。

12. 積載場所等
・容器は、原則として荷台の前方に寄せるように規定されている。
・容器と後バンパーの後面(車両の後面)間に30㎝以上の水平距離を保持すること。
・車両側板は、正常な状態に閉じた上、確実に止金をかけること。

13. 危険物との混載禁止
・酸素、可燃性ガスと危険物との混載禁止(危険物の種類による)。

14. 可燃性ガスと酸素のバルブの向き
・横積みの場合、容器の頭部と底部を交互にする。
・縦積みの場合、バルブの口金どうしが向かないようにする。

15. 駐車時の注意
・火気に対する注意や容器等の損傷防止に留意すること。
・学校、病院、駅、ショッピングセンター等(第1種保安物件)の近辺をさけること。
・住宅密集地域をさけること。
・やむをえない場合にも、火気や容器等の損傷防止に留意すること。
・駐車時間が2時間を越える場合には、貯蔵関係の法令の規定に抵触します。
※例えば、食事のため駐車中、炭酸ガスの安全板が破裂しガスが噴出した場合、
一般の方が消防等へ通報され消防等が出動したら、高圧ガス事故として取扱わ
れますのでご注意下さい。

備考)
※毒性ガスや特殊高圧ガスについては除いて記載しております。
※大量の可燃性ガスや酸素(300m3以上、3トン以上)の移動の際は、他に規定があります。
吉住酸素工業本社
総務 / 医療ガス課 / LPガス課
福祉用具貸与事業部
〒866-0846
熊本県八代市弥生町15-10
TEL 0965-33-1105 FAX 0965-33-3545
新港ガスセンター
生産関連部 / 産業ガス / 溶接機材営業課
〒866-0034
熊本県八代市新港町1-7-8
TEL 0965-31-3232 FAX 0965-37-1797
新港工場
製造課/容器再検査場
〒866-0034
熊本県八代市新港町1-7-8
TEL 0965-31-3232 FAX 0965-37-1797