介護保険を利用するときは、まず市町村が行う要介護認定を受けます。
要介護認定とは、どれくらい介護サービスが必要か、などを判断するための審査です。
1.申請する | 申請の窓口は市町村の介護保険担当課です。申請は、本人のほか家族でもできます ■次のところにも申請の依頼ができます。 ・地域包括支援センター ・居宅介護支援事業者 ・介護保険施設 |

2.要介護認定 | 申請をすると、訪問調査や公平な審査、判定が行われ、介護や支援が必要な度合い(要介護度)が決まります。 ■訪問調査 市町村の担当職員が家庭などを訪問し、心身の状態や日常生活の状況などについて聞き取り調査を行います。 ■主治医の意見書 市町村の依頼により主治医が意見書を作成します。(主治医がいない方は市町村が紹介する医師の診断を受けます。) ■一次判定 訪問調査の結果と主治医の意見書の一部の項目に基づきコンピューターにより一次判定を行います。 ■二次判定 一次判定の結果と主治医の意見書及び認定調査による特記事項をもとに、保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会で二次判定を行います。 |

3.結果の通知 | 通知は申請から原則30日以内に申請者に通知します。 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが違います。 |