吉住酸素工業株式会社

一般則例示基準    73. 可燃性ガス又は酸素の移動時に携行する消火設備並びに資材等

規則関係条項第49条第l項第14号、第50条第8号

可燃性ガス又は酸素を移動するときに携行する消火設備並びに必要な資材及び工具等は、次の各号に定めるものとする。
これらの携行する用具、資材等は1月に1回以上点検し、常に正常な状態に維持するものとする。

1.消火設備

1. 1 車両に固定した容器により移動する場合に携行する消火設備は次の表に掲げる消火器とし、速やかに使用できる位置に取り付けたものであること

ガスの区分

消火器の種類

備付け個数

消火薬剤の種類

能力単位

可燃性ガス 粉末消火剤 B-10以上 車両の左右にそれぞれl個以上
酸    素 粉末消火剤 B-8以上 車両の左右にそれぞれl個以上

備考  能力単位は、「消火器の技術上の規格を定める省令」 (昭和39年自治省令第27号)に基づき定められたものをいう。(以下同じ。)

1.2 充てん容器等を車両に積載して移動する場合に携行する消火設備は、次の表に掲げる消火器とし、速やかに使用できる位置に取り付けたものであること。

移動するガス量による区分

消火器の種類

備付け個数

消火薬剤の種類

能力単位

圧縮ガス100m3又は液化ガス1,000kgを超える場合 粉末消火剤

B-10以上

2個以上
圧縮ガス15m3を超え100m3以下又は液化ガス150kgを超え1,000kg以下の場合 粉末消火剤

B-10以上

l個以上
圧縮ガス15m3又は液化ガス150kg以下の場合 粉末消火剤

B-3以上

l個以上

備考 
一つの消火器の消火能力が所定の能力単位に満たない場合にあっては、追加して取り付ける他の消火器との合算能力が所定の能力単位に相当した能力以上であればその所定の能力単位の消火器を取り付けたものとみなすことができる。

2.資材及び工具等

資材及び工具等は次の表に掲げるものとする。

品    名

仕    様

備    考

赤旗    
赤色合図灯又は懐中電灯 車両備付け品でよい。  
メガホン    
ロープ 長さ15m以上のもの2本以上  
漏えい検知剤    
車輪止め 2個以上  
容器バルブ、開閉用ハンドル 移動する容器に適合したもの 車両に固定した容器及び容器にバルブ開閉用ハンドルが装着されている場合を除く。
容器バルブグランドスパナ又はモンキースパナ 移動する容器に適合したもの 車両に固定した容器の場合を除く。
革手袋    
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