吉住酸素工業株式会社

一般則例示基準    76. 充てん容器等の転落、転倒等を防止する措置( 移動)

規則関係条項    第50条第4号

充てん容器等の移動に係る転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置は、次の各号の基準によるものとする。

1.充てん容器等を車両に積載し、若しくは車両から荷卸しし、又は地盤面上を移動させる場合は、次の各号の基準により行うものとする。

1. 1 充てん容器等を車両に積載し、又は車両から荷卸しするときは、ゴム製マットその他衝撃を緩和するものの上で行うこと等により、当該充てん容器等が衝撃を受けないような措置を講ずること。

1. 2 充てん容器等の胴部と車両との間に布製マットをはさむこと等により、摩擦を防止し、かつ、当該充てん容器等にきず、へこみ等が生じないような措置を講ずること。

1. 3 プロテクターのない容器にあっては、キャップを施して行うこと。

1. 4 地盤面上を手により移動するときは、充てん容器等の胴部が地盤面に接しないようにして行うこと。

2.充てん容器等を車両に積載して移動する場合は、次の各号の基準により行うものとする。

2. 1 車両の最大積載量を超えて積載しないこと。

2. 2 充てん容器等の積載は、次の方法により行うこと。

(1)圧縮ガスの充てん容器等は、原則として横積みとすること。

(2)アセチレンガスの充てん容器等(容器に内蔵する多孔質物が珪酸カルシウムであるものを除く。)及び液化ガスの充てん容器等(液化塩素の1トン入りの容器等本来立積み又は斜め積みとする構造を有していないもの及び液化塩素、液化炭酸ガス、液化炭酸ガスを主成分とする液化ガス等が充てんされている継目なし容器を除く。)は、立積み又は斜め積みとし、液化石油ガスの容器であって10kg入り以下のものを除きl段積みとすること。ただし、斜め積みの場合には安全弁の放出口を上に向け、充てん容器等の側面と車両の荷台との角度は20′ 以上とし、かつ、その角度を保持することができる措置を講ずること。

(3)充てん容器等は、荷くずれ、転落、転倒、車両の追突等による衝撃及びバルブの損傷等を防止するため、車両の荷台の前方に寄せ、ロープ、ワイヤロープ、荷締め器、ネット等(以下「ロープ等」という。)を使用して確実に緊縛し、かつ、当該充てん容器等の後面と車両の後バンパの後面(後バンパのない場合には車両の後面とする。以下同じ。)との聞に約30cm以上の水平距離を保持するように積載すること。ただし、次に掲げる場合のいずれかーの措置を講じた場合は、この限りでない。

イ.充てん容器等をロープ等により緊縛した場合であって、車両の後部に厚さ5mm以上、幅100mm以上のバンパ(SS400を使用したもあであること。以下同じ。)を設けた場合

ロ.車両の側板の高さが積載した充てん容器等の高さの2/3以上となる場合(充てん容器等を立積みする場合であって、側板の上部に補助枠又は補助板を設けた場合を含み、充てん容器等を2段以上積み重ねた場合にあっては、その最上段のものの高さの2/3以上の高さとなる場合とする。以下同じ。)であって、木枠、角材等を使用して充てん容器等を確実に固定することができ、かつ、当該充てん容器等の後面と車両の後バンパの後面との水平距離が約30cm以上である場合

ハ.車両の側板の高さが積載した充てん容器等の高さの2/3以上となる場合であって、木枠、角材等を使用して充てん容器等を確実に固定することができ、かつ、車両の後部に厚さ5mm以上、幅100mm以上のバンパを設けた場合

ニ.充てん容器等をロープ等により緊縛した場合又は車両の側板の高さが積載した充てん容器等の高さの2/3以上となる場合であって、積載した充てん容器等の後面と車両の後部の側板との間に厚さ100mm以上の緩衝材(自動車用タイヤ、毛布、フエルト、シート等)を挿入し、確実に固定することができる場合

3.車両に積載したときは、当該車両の側板は正常な状態に閉じた上確実に止金をかけること。

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