吉住酸素工業株式会社

一般則例示基準   
1.境界線・警戒標等標識

規則関係条項    第6条第1項第1号・第42号イ・第43号ロ・ハ、第7条第1項第1号・第2項第1号、第7条の2第1項第1号、第8条第1項第2号・第5号、第12条第1項第1号・第2号、第22条、第23条第1号・第3号、第49条第1項第1号、第50条第1号、第51条、第55条第1項第1号

高圧ガス製造事業所等の境界線及び警戒標は、次の各号の基準によるものとする。

1.事業所の境界線は、次の基準によるものとする。
事業所の境界線は、壁、門、柵等を設置するか又は地上にペイントで線を引くこと等により明示すること。

2.事業所等の警戒標は、次の各号の基準によるものとする。

  • 2. 1 事業所の警戒標は、当該事業所の境界柵、塀等に設けられている出入口それぞれの付近で外部から見やすい場所に掲げること。
  • 2. 2 事業所内の施設の一部のみが高圧ガス保安法の適用を受ける施設である場合には、2.1の警戒標のほか、事業所内の当該施設が設置されている区画、建物又は建物内の区画等の出入口の付近で外部から見やすい場所に掲げること。
    この場合、当該施設に立入り又は近接できる方向が数方向ある場合には、そのそれぞれの方向に対して掲げること。
    ただし、冷凍設備、低温液化炭酸ガス貯蔵設備等のうち、単体設備となっているもの(例えば、ユニット型冷凍設備等)については、その設備の外面の見やすい場所に表示することができる。
  • 2. 3 警戒標には、高圧ガス保安法の適用を受けている事業所又は施設であることを外部の者が明瞭に識別できる大きさの標示がなされていること。

なお、当該事業所で保安上必要な注意事項を付記することは差し支えない。

3.容器置場の警戒標は、次の各号の基準によるものとする。

  • 3. 1警戒標は、当該容器置場の出入口、近接又は立ち入ることができる場所の周辺で外部から見やすい場所に掲げること。この場合、近接又は立ち入りできる方向が数方向ある場合には、そのそれぞれの方向に対して掲げること。
  • 3. 2 標識には、外部の者が容器置場であることを明瞭に識別できる大きさの標示がなされていること。

なお、容器に充てんされているガスが可燃性ガス又は毒性ガスである場合には、それぞれその旨を付記又は別に表示すること。

4.高圧ガスを移動する車両の警戒標は、次の各号の基準によるものとする。

  • 4. 1 警戒標は、車両の前方及び後方から明瞭に見える場所に掲げること。
    この場合、警戒標は、車両の前部及び後部の見やすい場所に掲げること。ただし、小型の車両にあっては、両面標示のものを運転台の屋根の付近の見やすい場所に掲げることができる。
  • 4. 2 警戒標は、横寸法を車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とし、黒地の金属板に日本工業規格K5673(1967)安全色彩用けい光塗料の蛍光黄による文字で「高圧ガス」と記載したものを標準とする。ただし、正方形又は正方形に近い形状の警戒標を用いる場合には、その面積を600 cm2以上とすること。

5.移動式製造設備による製造作業中の警戒標は、次の各号の基準によるものとする。

  • 5. 1 警戒標は、高圧ガスの製造作業を行っている移動式製造設備の周辺で第三者の目につきやすい場所に掲げること。この場合、当該設備に近寄ることができる方向が数方向ある場合には、そのそれぞれの方向に対して掲げること。
  • 5. 2 標識には、高圧ガスの製造(充てん)作業中であること及びその付近で火気の使用を禁止する(可燃性ガス又は酸素の製造作業を行う場合に限る。)旨の標示が第三者に明瞭に識別できるようになされていること。

6.導管(地盤面上設置)の標識は、次の各号の基準によるものとする。

  • 6. 1標識は、導管が設置されている経路で、公道又は人が多数集合する場所の付近で一般の人の目につきやすく、かつ、交通等の障害にならない場所に設けること。
  • 6. 2 標識には、高圧ガスの種類又は名称、導管に異常を認めたときの連絡先、電話番号等を明瞭に記載した標示がなされていること。

7.導管(地盤面下埋設)の標識は、次の各号の基準によるものとする。

  • 7.1 標識を設ける場所は、次の基準によること。
    (1)導管が人家の多い地区を通る場合には、導管の埋設箇所の地上(導管の真上でなくてよい。)で一般の人の目につきやすく、かつ、交通等の障害にならない場所に設けること。(2)人家が少ない地区において導管が道路に沿って設置されている場合は、1,000 mの間隔を標準として設けること。
  • 7.2標識には、高圧ガスの種類又は名称、導管に異常を認めたときの連絡先、電話番号等を明瞭に記載した標示がなされていること。(標示の参考例は6.2を参照)
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