吉住酸素工業株式会社

一般則例示基準    31 . 防消火設備

規則関係条項    第6条第1項第39号・第42号チ、第7条第1項第1号、第7条の2第1項第1号、第8条第1項第4号・第5号、第12条第1項第1号・第2号、第22条、第23条第1号・第3号、第55条第1項第27号、第60条第1項第12号

可燃性ガス及び酸素の製造施設等に設ける防消火設備は、次の各号の基準によるものとする。

1 . 機能

防消火設備は、可燃性ガス及び酸素の製造施設等の防火及び消火のために使用する設備であって、対象設備の規模、態様及び周囲の状況等に応じて効果を発揮する適切な能力を保有するものとし、次の種類をいうものとする。

1. 1 防火設備は、水噴霧装置、散水装置及び放水装置(固定式放水銃、移動式放水銃、放水砲及び消火栓をいう。)をいい、火災の予防及び火災による類焼を防止するためのものとする。

1.2 消火設備は、消火薬剤を放射する設備及び不活性ガス等による拡散設備をいい、直接消火するためのものとする。

2. 防火設備の性能

防火設備は、次の規格に適合するものでなければならない。

2. 1 水噴霧装置

対象設備に対し固定された噴霧ノズル付き配管により水を噴霧する装置をいい、当該対象設備の表面積1m2につき5 ℓ/min以上の水量を噴霧できるものであること。ただし、厚さ25 mm以上のロックウールで被覆し、さらにその外側を厚さ0.35 mm以上の日本工業規格G3302 (1970) 亜鉛鉄板で被覆した設備にあっては、水量を1/2に減ずることができ、また、地上高5 m を超える設備にあっては、当該設備を5 m間隔の水平面で切って得られる表面積が最大となるように切った場合のその表面積を当該設備の表面積とみなすことができる(「2. 2散水装置」において閉じ。)

2. 2 散水装置

対象設備に対し固定された孔あき配管又は散水ノズル付き配管により散水する装置をいい、当該対象設備の表面積1m2につき5 ℓ/min以上の水量を散水できるものであること。

2. 3 固定式放水銃

対象設備に対して固定して設置されたものであって、放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり、かつ、放水能力が400 ℓ/min以上のものであること。

2. 4 移動式放水銃

対象設備に対して搬入してホースにより消火栓に直結するものであって、放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上であり、かつ、放水能力が400 ℓ/min以上のものであること。

2. 5 放水砲

消防車に搭載したもの、動力車によりけん引するもの又は対象設備に設置して使用できるもの等であって、放水能力が1.900 ℓ/min以上のものであること。なお、消防車又は適当に配備された放水塔等であって、放水砲と同等以上の効果があると認められるものについては放水砲とみなす。

2. 6 消火栓

屋外に設置され、かつ、ホース、筒先、ハンドル等の放水器具を備えたものであって、放水ノズルの筒先圧力が0.35MPa以上で、放水能力が400 ℓ/min以上のものであること。

3.消火設備の性能

3. 1 粉末消火器は、可搬性又は動力車搭載のものであって、能力単位B-10 (消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)に基づき定められたものをいう。)以上のものであること。

3. 2 不活性ガス等による拡散設備は、常時、十分な量を十分な供給圧力で供給できるものであること。

4.防火設備の設置

4. 1 対象設備(可燃性ガス若しくは酸素のガス設備、貯蔵設備又は消費設備)には、対象設備の規模、態様及び周囲の状況等に応じて、水噴霧装置、散水装置又はこの散水量の1.6倍以上の水量を放水できる能力を有する放水砲若しくは2方向以上から散水装置の散水量の1.6倍以上の水量を放水できる能力を有する固定式放水銃、移動式放水銃及び消火栓のうちいずれか適切な防火設備を設置すること。

4. 2  4. 1にかかわらず、次に掲げる設備は、防火設備を設置することを要しない。

(1)内壁文は外壁が水又は水蒸気に常時十分に触れている設備

(2)回転機械

(3)空気液化分離装置であって、その周辺20m以内に可燃性ガスの製造設備、貯蔵設備又は消費設備、若しくは可燃性物質を取り扱う設備が設けられていないもの

(4)貯槽(コールドバポレーターを含む。)

(5) 水噴霧、散水又は放水することが逆に危険となる設備(表面が高温となる反応器、バーナーを使用する加熱炉、カーバイトを使用するアセチレンの製造設備等)

(6) 配管

5. 消火設備の設置

消火設備は、次の各号の基準により、可燃性ガス又は酸素の製造施設等に設置するものとする。

5. 1 粉末消火器については、次に掲げる基準によるものであること。

(1)貯槽以外の貯蔵設備、処理設備又は消費設備若しくは容器置場の中にある可燃性ガス又は酸素の停滞量10tにつき能力単位B-10の粉末消火器1個相当以上のものを設置すること。この場合、最少設置数量は、能力単位B-10消火器3個相当であること。ただし、在宅酸素療法に用いる液化酸素を内容積2 ℓ以下の容器に内容積120 ℓ未満の容器から充てんするための設備にあっては、最少設置数量は、能力単位B-3の消火器1個相当とする。

(2) 貯槽にあっては、防液堤を設置しているものについてはその周囲に歩行距離75 m以下ごとに、その他のものについては貯槽の周囲の安全な場所に、能力単位B-10の消火器3個相当以上を設置すること。

5. 2  5. 1にかかわらず、建屋内の高圧ガス設備にあっては、不活性ガス等による拡散設備によって代えることができる。

5. 3  5. 1にかかわらず第60条第1項第12号に係る消火設備にあっては次に掲げる基準によるものであること。

(1)可燃性ガス又は酸素の貯蔵能力が1 t以上3 t未満の貯蔵設備を設置している場合にあっては、貯蔵量1 tにつき能力単位B-10の粉末消火器1個相当以上のものを設置すること。

(2) 可燃性ガス文は酸素の貯蔵能力が300kg以上1 t未満の貯蔵設備を設置している場合にあっては、能力単位B-10の粉末消火器1個相当のものを設置すること。

(3) 可燃性ガス又は酸素の貯蔵能力が300kg未満の貯蔵設備を設置している場合にあっては、適正な位置に適正なものを設置すること。

6. 防火用水供給設備

6. 1 事業所の製造施設等のうち、最大製造施設(防火用水を最も多量に必要とする製造施設をいう。以下閉じ。)等及び最大製造施設等に隣接する製造施設等のうちで最も多量に防火用水を必要とするものに対し、所要水量を30分間以上連続して供給できる水量を確保するものであること。ただし、相互応援協定等により当該事業所に設置したと同等以上に利用できる場合であって、その水量が所有者の所要水量に利用者の所要水量を加えた合計水量以上である場合は、所要水量が当該事業所にあるものとみなす。

6. 2 供給元弁及び操作弁の操作場所と当該対象設備との距離は15 m以上であること。ただし、15 m以上離れた位置と同等の効果のあるしゃへい物を設置する等の措置を講じた場合は、この限りでない。

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